○常陸太田市温水プールの設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市温水プールの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平17条例34・一部改正)

(設置)

第2条 市民の健康と健全な心身の発達を図るとともに,市民の交流の場とするため,常陸太田市温水プールを設置する。

2 常陸太田市温水プールの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市温水プール

位置 常陸太田市増井町360番地

(指定管理者による管理)

第3条 常陸太田市温水プール(以下「温水プール」という。)の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 温水プールの利用許可等に関する業務

(3) その他施設の維持管理上必要な業務

(平17条例34・全改)

(休館日及び開館時間)

第3条の2 温水プールの休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは,その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 開館時間は,午前10時から午後8時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,第1項の休館日若しくは前項の開館時間を変更し,又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(平17条例34・追加)

(利用の許可)

第4条 温水プールを利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例34・一部改正)

(利用許可の制限)

第5条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。

(1) 営利の目的で利用すると認めるとき。

(2) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 温水プールの施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)を破損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他,温水プールの管理上支障があると認めるとき。

(平17条例34・一部改正)

(利用料金)

第6条 温水プールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,別表に掲げる範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,先払いとする。

3 利用料金は,指定管理者の収入として収受するものとする。

(平17条例34・全改,平23条例31・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条の2 指定管理者は,相当の理由があると認めるときは,市長の承認を得て,利用料金を減額又は免除することができる。

(平17条例34・追加)

(利用料金の返還)

第7条 既に支払つた利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部を返還することができる。

(1) 利用者の責によらない理由により利用できなかつたとき。

(2) 指定管理者が,公益上その他やむを得ない理由により利用許可を取消し,又は利用を中止させたとき。

(3) その他,指定管理者が特別な理由があると認めたとき。

(平17条例34・一部改正)

(損害賠償)

第8条 故意若しくは過失によつて施設等を破損又は滅失した者は,指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,指定管理者がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(平17条例34・一部改正)

(市等の免責)

第9条 市及び指定管理者は,この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める利用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については,一切その責を負わない。

(平17条例34・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,常陸太田地方広域事務所温水プールの設置管理に関する条例(平成15年常陸太田地方広域事務所条例第1号)の規定により既に発行された温水プール使用料の回数券は,この条例の相当規定により発行されたものとみなす。

(平成17年条例第34号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第31号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

3 この条例(第8条,第16条,第19条,第21条,第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平23条例31・全改,令元条例14・一部改正)

温水プール利用料金

区分

金額

利用券

1回券

大人 1人1回

510円

小人 1人1回

310円

回数券

大人 11枚

5,090円

小人 11枚

3,060円

コース占有料

1コース1時間

6,110円

備考

(1) 大人とは,高校生以上の者をいう。

(2) 小人とは,3歳以上中学生以下の者をいう。

(3) コース占有は,1コース5名以上とし,2コースを限度とする。

常陸太田市温水プールの設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第111号

(令和元年10月1日施行)