○常陸太田市水府海洋センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、常陸太田市水府海洋センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 陸上及び海洋性スポーツ並びにレクリェーションを通じて、市民の健康と健全な心身の発達をはかり、明るく、豊かな英知のあふれる市民生活の形成に寄与するために、常陸太田市水府海洋センターを設置する。
2 常陸太田市水府海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市水府海洋センター
位置 常陸太田市天下野町7,233番地の2
(管理)
第3条 常陸太田市水府海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 海洋センターに、所長及び必要な職員を置く。
(使用の許可等)
第5条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は前項の許可の際、必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条 教育委員会は前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可条件に違反した場合及び違反すると認められたときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。
(平18条例58・全改)
(使用料の減免)
第8条 公益事業のために使用するとき、又は教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料の全額又は一部を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、使用者の責によらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全額又は一部を返還することができる。
(使用後の処置)
第10条 使用者は、施設、設備及び器具類等の使用を終了したときは、使用物件を整理し、清掃し、その旨を職員に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第11条 海洋センターの使用者は、自己の責に帰すべき理由により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が当該行為に特に理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、水府海洋センター設置及び管理に関する条例(平成3年3月7日水府村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第58号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平18条例58・全改、平26条例51・令元条例14・一部改正)
施設の名称 | 使用区分 | 使用料 | |
プール | 1回 | 小学生・中学生(1人につき) | 110円 |
その他一般 (1人につき) | 220円 | ||
回数券 | 小学生・中学生 12枚 | 1,100円 | |
その他一般 12枚 | 2,200円 | ||
体育館 | 専用する場合(半面) | 9:00~12:00 | 460円 |
13:00~17:00 | 630円 | ||
17:00~21:00 | 630円 | ||
9:00~17:00 | 1,090円 | ||
13:00~21:00 | 1,260円 | ||
9:00~21:00 | 1,720円 | ||
専用しない場合(1人につき) | 70円 | ||
柔道場 | 専用する場合(1時間当たり) | 190円 | |
専用しない場合(1人につき) | 70円 |
備考
(1) プールを使用する未就学児は無料とする。
(2) プールを除く、体育館・柔道場を市外の者が使用する場合は規定料金の200%とする。