○常陸太田市工芸交流センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市工芸交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 工芸の創作活動等を通じて文化交流を活性化し市民の芸術文化の振興に資することを目的とした施設として、常陸太田市工芸交流センターを設置する。
2 常陸太田市工芸交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市工芸交流センター楓
位置 常陸太田市小島町1,263番地の1
(管理)
第3条 常陸太田市工芸交流センター(以下「交流センター」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(施設)
第4条 交流センターの施設は別表第1に掲げるとおりとする。
(使用の許可)
第5条 交流センターの施設を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可の際に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、交流センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他、交流センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 交流センターの施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 公用若しくは公益事業のため交流センターの施設を使用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときには、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用前に使用の取消し、又は変更の届出があり、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 市の都合により使用の許可を取消し、又は中止制限若しくは変更したとき。
(4) その他市長が特に認めるとき。
(平26条例56・一部改正)
(目的外の使用等の禁止)
第10条 使用者は許可を受けた目的外に交流センターの施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用目的を終了したときは、直ちに施設等を原状に復するとともに、搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償及び事故の免責)
第12条 使用者は、故意若しくは過失によって交流センターの施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。
2 市長は、使用者がこの条例及び規則に違反し事故を起したとき、又は管理上の責めに帰さない事故については、その責を負わない。
(販売行為の禁止)
第13条 交流センターの施設において、市長の許可を受けないで、物品の販売、入場料の徴収等の行為をしてはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、金砂郷町工芸交流センター楓の設置及び管理に関する条例(平成8年金砂郷町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
施設の名称 | 棟数 |
集会施設 | 1棟 |
作業施設 | 1棟 |
別表第2(第7条関係)
(平26条例56・全改、令元条例14・一部改正)
(単位:円)
施設等の区分・名称 | 使用区分 | 使用料 | ||
集会施設 | 大ホール | 半日 | 530 | |
1日 | 1,070 | |||
和室1、2 | 半日 | 530 | ||
1日 | 1,070 | |||
作業施設 | 陶芸コーナー | 半日 | 530 | |
1日 | 1,070 | |||
木・竹工・ワラコーナー | 半日 | 530 | ||
1日 | 1,070 | |||
染物コーナー | 半日 | 530 | ||
1日 | 1,070 | |||
付属設備 | 陶芸用窯 | 粘土1kgにつき | 素焼 | 330 |
本焼 | 330 | |||
電動ロクロ | 1台 | 半日 | 330 | |
1日 | 640 |
備考
1 使用区分の「半日」は、4時間までとする。
2 市民(市内に通勤及び通学している者を含む。)以外の者の使用料は、規定の使用料の200%とする。
3 団体等の使用において、その使用者の総数の内、市内の者の割合が70%に満たない場合は市外扱いとする。
4 その他これらの規定以外の使用申込みがあったときは、そのつど市長が別に定める。