○常陸太田市金砂郷薬師公園の設置及び管理に関する条例
平成16年10月27日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市金砂郷薬師公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の文化財の保護と活用を図ることを目的として、常陸太田市金砂郷薬師公園を設置する。
2 常陸太田市金砂郷薬師公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市金砂郷薬師公園
位置 常陸太田市下利員町958番地の8
(管理)
第3条 常陸太田市金砂郷薬師公園(以下「薬師公園」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に従い、最も効率的な運用を図らなければならない。
(行為の禁止又は制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、薬師公園を使用する者に対し、薬師公園に立ち入ることを禁止し、若しくは制限し、又は薬師公園から退去を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他、薬師公園の管理上支障があるとき。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、薬師公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、その使用の目的を終了したときは、すみやかに施設等を原状に復するとともに、搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年12月1日から施行する。