○常陸太田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成17年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、常陸太田市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則14・全改)
(相談員の任用及び任期)
第2条 条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、市長が任用する。
2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(平28規則14・全改、令2規則5・一部改正)
(相談員の身分等)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)の定めるところによる。
(平28規則14・旧第6条繰上、令2規則5・一部改正)
(開設日時)
第4条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号)第1条に規定する日は開設しないものとする。
(2) 開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
(3) 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開設日及び開設時間を変更することができる。
(平21規則28・全改、平28規則14・旧第7条繰上)
(相談員の服務)
第5条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平21規則28・旧第9条繰上、平28規則14・旧第8条繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平21規則28・旧第11条繰上、平28規則14・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。