○常陸太田市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示に関する規則
平成17年3月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市長が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平27規則26・一部改正)
(標準等)
第2条 前条に規定する教示の標準は、別記のとおりとする。
2 教示は、処分の形式又は内容に応じて、別記に必要な修正を加えて行うことができる。
(教示)
第3条 教示は、処分の通知と一体となる同一の書面を交付することにより、又は教示すべき事項を記載した書面を処分の通知に添付して交付することにより行うものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
(平27規則26・一部改正)
第1 審査請求及び取消訴訟の提起のいずれもすることができる場合の教示
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に常陸太田市長に対して審査請求をすることができます。
2 この処分については、前項の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、常陸太田市を被告として(訴訟において市を代表する者は常陸太田市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、前項の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起することができます。
3 前2項の規定に関わらず、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
第2 審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない場合の教示
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に常陸太田市長に対して審査請求をすることができます。
2 処分の取消しの訴えについては、前項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、常陸太田市を被告として(訴訟において市を代表する者は常陸太田市長となります。)、提起することができます。なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
1) 審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 前2項の規定に関わらず、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。