○常陸太田市非常勤特別職報酬検討会設置要項
平成17年1月20日
告示第1号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、非常勤特別職の報酬の額について検討するため、必要に応じ、常陸太田市非常勤特別職報酬検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会は、市長の諮問に応じ、非常勤特別職の報酬の額について調査、検討し、答申する。
(委員)
第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 常陸太田市の区域内の公共的団体等の代表者
(2) その他住民の代表者
3 委員の任期は、当該諮問にかかる検討が終了したときまでとする。
(会長)
第4条 検討会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。