○常陸太田市非常勤特別職報酬検討会設置要項

平成17年1月20日

告示第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、非常勤特別職の報酬の額について検討するため、必要に応じ、常陸太田市非常勤特別職報酬検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討会は、市長の諮問に応じ、非常勤特別職の報酬の額について調査、検討し、答申する。

(委員)

第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 常陸太田市の区域内の公共的団体等の代表者

(2) その他住民の代表者

3 委員の任期は、当該諮問にかかる検討が終了したときまでとする。

(会長)

第4条 検討会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市非常勤特別職報酬検討会設置要項

平成17年1月20日 告示第1号

(平成17年1月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月20日 告示第1号