○常陸太田市土砂等による土地の埋立て等事前審査委員会要項
平成17年3月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 この要項は、常陸太田市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成6年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)に基づく許可等に係る審査その他条例の施行に関する事務の円滑な推進及び市民の生活環境の保全を図るため、常陸太田市土砂等による土地の埋立て等事前審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 土砂等による土地の埋立て等許可申請書及び変更許可申請書の審査に関すること。
(2) 土砂等による土地の埋立て等に係る措置命令及び許可の取消し等に関すること。
(3) 茨城県土砂等による埋立て等に関する事前協議要領に規定する事前協議書に対する意見書に関すること。
(4) その他必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、審査した事項について、市長の決定を受けなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
2 委員長には、市民生活部長をもって充てる。
3 副委員長には、市民生活部環境政策課長をもって充てる。
4 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
市民生活部環境政策課長、市民生活部清掃センター長、農政部農政課長、商工観光部観光振興課長、農業委員会事務局長、建設部建設課長、建設部都市計画課長、建設部建築住宅課長、上下水道部上下水道総務課長、教育委員会教育総務課長、教育委員会生涯学習課長
(平19訓令7・平22訓令4・平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平31訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、市民生活部環境政策課長が開催する。
3 幹事には、次に掲げる者をもって充てる。
市民生活部環境政策課環境企画係長、市民生活部清掃センター業務係長、農政部農政課農業振興係長、商工観光部観光振興課観光振興係長、農業委員会事務局農地係長、建設部建設課用地管理係長、建設部建設課改良係長、建設部都市計画課計画整備係長、建設部建築住宅課建築開発指導室長、上下水道部上下水道総務課総務企画係長、教育委員会教育総務課企画総務係長、教育委員会生涯学習課生涯学習係長
4 幹事会は、委員会の命を受けて必要な事項について調査を行うとともに、その調査結果を委員会に報告するものとする。
5 幹事会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(平19訓令7・平22訓令4・平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平31訓令4・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会及び幹事会の庶務は、市民生活部環境政策課において行う。
(平22訓令4・一部改正)
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。