○常陸太田市肉用牛特別導入事業推進委員会規程
平成17年1月7日
訓令第1号
(設置)
第1条 この規程は、常陸太田市(金砂郷・水府・里美地区)肉用牛特別導入事業基金条例施行規則第2条第2項の規定に基づき、常陸太田市肉用牛特別導入事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(推進事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 貸付肉用牛の飼養管理技術の向上及び指導に関すること。
(2) 貸付肉用牛及び納付肉用牛並びに返納肉用牛の評価に関すること。
(3) 損害賠償についての調査に関すること。
(4) 契約解除及び貸付肉用牛の返還についての審議に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項の調査推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 常陸太田市畜産担当職員
(2) 農業協同組合に勤務する畜産担当職員
(3) 農業協同組合畜産部会の役員
(4) 肉用牛関係団体の役員
(5) 常陸太田市に居住する獣医師
(6) 畜産に関する学識経験者
(委員の任期)
第4条 推進委員会の委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 辞任、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。
(会長)
第5条 推進委員会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、会長が招集し、議長は会長が充てる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関する事項は会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。