○常陸太田市高齢者住宅整備資金貸付審査委員会設置要綱
平成17年6月14日
訓令第10号
(設置)
第1条 常陸太田市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和57年常陸太田市規則第13号。以下「規則」という。)第5条に規定する高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けの決定を行うに当たり、資金の貸与を受けるものの選定の適正化を図るため、常陸太田市高齢者住宅整備資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(構成)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
副市長、保健福祉部長、福祉事務所長、社会福祉課長、高齢福祉課長
2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び保健福祉部長の職にある委員をもって充てる。
(平19訓令7・全改)
(会議)
第4条 審査委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(平19訓令7・一部改正)
(持ち回り審査)
第5条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査委員会の審査に変えることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、保健福祉部福祉事務所高齢福祉課において処理する。
(平19訓令7・一部改正)
(委任)
第7条 この規定に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。