○常陸太田市木造住宅等建築助成金交付要綱
平成17年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,林業の振興と地域産業の育成を図るため,住宅等建築における地域材の活用を推進する目的に交付する木造住宅等建築助成金(以下「助成金」という。)の取扱いについて,常陸太田市補助金等交付に関する規則(昭和34年常陸太田市規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域材 市内で生産・加工された木材をいう。
(2) 住宅等 地域材を使用した木造の住宅・物置等をいう。
(平18告示32・平19告示26・一部改正)
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は,市内に自らが居住する住宅又は市内に住所を有する者が使用する物置等の新築又は増築を行う者で,次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 新築又は増築に用いる木材の量の2分の1以上が地域材であること。
(2) 住宅・物置等の建築工事(以下「建築工事」という。)完了後は速やかに入居又は使用すること。
(3) 市税等公共料金を滞納していないこと。
(平18告示32・平19告示26・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,別表のとおりとする。
(助成金の申請)
第5条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,木造(地域材使用)住宅等建築助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 住宅及び物置等の図面等(平面図・木びろい表)
(2) その他市長が必要と認める書類
(建築工事の内容変更)
第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「対象者」という。)は,建築工事の内容を変更しようとするときは,建築工事変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(平18告示32・全改)
(完了届)
第8条 対象者は,建築工事が完了したときは,速やかに建築工事完了届(様式第4号)及び地域材使用証明書を市長に提出しなければならない。
2 前項に定める地域材使用証明書の発行に関し,必要な事項は別に定める。
(平19告示26・全改)
(助成金の交付)
第9条 市長は,対象者から前条に規定する建築工事完了届が提出された後,助成金の交付請求があつた場合に当該助成金を対象者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は,助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成金の交付を受けた年度の次年度において,市内に居住又は使用していないとき。
(2) 助成金の交付を受けた後,市税等公共料金に滞納があつたとき。
(3) 常陸太田市補助金等交付に関する規則又はこの要綱に違反したとき。
(平18告示32・平19告示26・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年4月1日から施行する。
(平19告示26・旧附則・一部改正)
(この告示の有効期限)
2 この告示は,平成34年3月31日限り,その効力を失う。
(平19告示26・追加,平24告示89・平29告示27・一部改正)
(平19告示26・追加,平24告示89・平29告示27・一部改正)
附 則(平成18年告示第32号)
この告示は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年告示第26号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第89号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第27号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平18告示32・平19告示26・一部改正)
区分 | 助成金の額 | 助成金の限度額 | 備考 |
住宅 | 建物床面積 1平方メートルにつき 5,000円 | 300,000円 | 市外の建築業者等が施工した場合には,左記で求めた額に0.5を乗じた額とする。 |
物置等 | 建物床面積 1平方メートルにつき 3,000円 | 150,000円 |
備考
1 1,000円未満の端数が生じたときは,端数を切り捨てるものとする。
2 市外の建築業者等とは,市外に住所を有する個人事業者又は市外に本店を有する法人とする。
(平18告示32・平19告示26・一部改正)
(平18告示32・一部改正)
(平18告示32・一部改正)
(平18告示32・一部改正)
(平18告示32・一部改正)
(平18告示32・平19告示26・一部改正)