○常陸太田市行政改革推進本部設置要綱
平成17年8月2日
訓令第15号
(目的)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、常陸太田市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革の重要事項に関すること。
(2) 行政改革大綱の策定に関すること。
(3) 行政改革大綱の推進、実施に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
市長、副市長、教育長、政策推進室理事、総務部長、企画部長、市民生活部長、保健福祉部長兼福祉事務所長、農政部長、商工観光部長、建設部長、議会事務局長、上下水道部長、消防長、教育部長、会計管理者
2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には、副市長、教育長をもって充てる。
(平19訓令7・全改、平21訓令5・平23訓令3・平26訓令8・平30訓令3・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
政策推進室政策推進課長、総務部総務課長、企画部企画課長、市民生活部市民課長、保健福祉部保険年金課長、農政部農政課長、商工観光部商工振興・企業誘致課長、建設部建設課長、上下水道部上下水道総務課長、消防本部総務課長、教育委員会教育総務課長、金砂郷地域振興課長、水府地域振興課長、里美地域振興課長
3 幹事会に、代表幹事を置き、代表幹事には、総務部総務課長の職にある者をもってあてる。
4 市長は、必要があると認めるときは、第2項に掲げる者以外に幹事を任命することができる。
(平19訓令7・平22訓令4・平23訓令3・平26訓令8・平29訓令8・平30訓令3・平31訓令4・一部改正)
(幹事会の会議)
第7条 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、議長となる。
2 幹事会の会議は、本部会議に付議すべき議案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。
3 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事会以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。