○常陸太田市職員の公用自動車運転許可要領

平成17年10月6日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、常陸太田市職員定数条例(昭和29年常陸太田市条例第8号)第1条に規定する職員(消防機関を除く。以下「職員」という。)の公用自動車運転許可要領について定めるものとする。

(資格要件)

第2条 職員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に定める運転免許を保持し条件付採用期間を終了した者で、第3条に定める許可を取り市公用自動車運転登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録した場合、公用自動車を運転することができる。

(許可・登録申請)

第3条 所属長は、公用自動車を運転する必要がある職員について、あらかじめ市長の事務部局にあっては総務部長、その他の事務部局にあってはそれぞれの事務部局長(以下「事務部局長」という。)あてに、市公用自動車運転許可(登録)申請書(様式第1号)を提出し、運転することの許可を受けるとともに登録者名簿に登録しておかなければならない。

(登録証の交付)

第4条 事務部局長は、前条の規定により登録した場合は、自動車運転登録証(様式第2号)を交付する。

(登録の変更等)

第5条 所属長は、登録を取り消したい場合、または登録事項に変更があった場合は直ちに市公用自動車運転登録変更(抹消)(様式第3号)を事務部局長に提出しなければならない。

(交通法令等の遵守)

第6条 公用自動車を運転する職員は、交通関係法令等を遵守し事故の防止に努めなければならない。

(事故報告)

第7条 職員は、事故(人身、物損、加害、被害、事故の程度にかかわらず全ての事故とする。)を起こした場合は、速やかに所属長並びに総務部契約管財課に報告するとともに、常陸太田市職員の懲戒処分等基準(平成16年常陸太田市訓令第21号)第2条に基づく報告を行わなければならない。

(適用除外)

第8条 この要領に基づき公用自動車を運転する職員については、常陸太田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年常陸太田市条例第12号)の規定は適用しないものとする。

(非常勤特別職等の適用)

第9条 非常勤特別職若しくは臨時の職員(以下「非常勤特別職等」という。)については、以下の各号すべてに該当する場合、登録者名簿に登録することができる。但し、登録期間は1年以内とする。

(1) 職務内容が、日々当該職場外での業務を基本としており、公用自動車を運転することが不可欠である場合

(2) 職務内容が、日々職員の同伴を伴わない非常勤特別職等単独の行動である場合

(3) 普通免許取得後、1年以上が経過し、過去3年以内運転免許の停止や取消しの処分を受けていない場合

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令5・一部改正)

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(令4訓令5・一部改正)

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常陸太田市職員の公用自動車運転許可要領

平成17年10月6日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)