○常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び内容
(7) 管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他市長等が別に定める事項
2 前項の規定による指定管理者の公募は、施設ごとに行う。ただし、市長等が複数の施設の管理を同一の指定管理者に行わせることが適当であると認めるときは、当該複数の施設を併せて指定管理者の公募を行うことができる。
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行おうとする施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
(1) 当該公の施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 地域の団体の特性を生かすことで、より事業効果が期待できると認められるとき。
(3) 公募に対して応募者がいないとき、又は応募者の中に第5条各号に掲げる事項のすべてを満たす応募者がいないとき。
(4) 指定管理者に選定された団体等を指定管理者に指定することができなくなったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第9条に規定する協定を締結しないとき。
(1) 施設の利用者の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 施設の効用が最大限に発揮されるものであること。
(3) 施設の適正な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(選定結果の通知)
第6条 市長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
(協定の締結)
第9条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 使用料又は利用に係る料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長等が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しないこととなった施設又は当該施設の設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設若しくは当該施設の設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。
(平18条例4・旧第16条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。