○常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月3日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年常陸太田市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理予定者選定の通知)

第3条 条例第6条に規定する通知は、指定管理予定者選定通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者選定の通知)

第4条 条例第8条に規定する通知は、指定管理者指定決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第5条 市長は、条例第12条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(様式第4号)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(様式第5号)によりそれぞれ当該指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月3日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)