○常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月3日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年常陸太田市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)