○常陸太田市公の施設の指定管理者選定委員会設置要項

平成17年10月12日

訓令第18号

(設置)

第1条 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年常陸太田市条例第13号)第5条の規定に基づき、公の施設の管理を行うのに最も適当と認める指定管理者になろうとする法人その他の団体を、指定管理者の予定者として選定するため、常陸太田市公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の業務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 指定管理者の募集に関すること。

(2) 指定管理者の選定に関すること。

(3) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(4) その他指定管理者に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

副市長、教育長、政策推進室理事、総務部長、企画部長及び会計管理者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には教育長の職にある委員をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、第1項に掲げる者以外の者を委員会に出席させることができる。

(平19訓令7・全改、平21訓令5・平23訓令3・平26訓令8・平30訓令3・令4訓令8・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を市長及び教育委員会に報告しなければならない。

(平24訓令12・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

常陸太田市公の施設の指定管理者選定委員会設置要項

平成17年10月12日 訓令第18号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月12日 訓令第18号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年11月14日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和4年9月22日 訓令第8号