○常陸太田市西山の里観光施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第15号
西山の里休憩施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年常陸太田市条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市西山の里観光施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の観光の振興を図り、市民及び観光客の休憩、文化的教養又は利便に資するため、常陸太田市西山の里観光施設(以下「西山の里観光施設」という。)を設置する。
2 西山の里観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
休憩所(休憩室、売店、食堂、屋外トイレ、庭園及び駐車場をいう。以下同じ。) | 常陸太田市新宿町576番地 |
茶室 | 常陸太田市新宿町1,432番地の1 |
(令元条例20・一部改正)
(管理)
第3条 西山の里観光施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 市長は、西山の里観光施設の管理を委託することができる。
(令元条例20・全改)
(使用時間)
第4条 西山の里観光施設の使用時間は、以下のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 使用時間 |
休憩所 | 午前8時から午後8時 |
茶室 | 午前9時から午後5時 |
(令元条例20・一部改正)
(休業日)
第5条 西山の里観光施設の休業日は12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休日を変更することができる。
(令元条例20・一部改正)
(使用の許可)
第6条 茶室を使用(休憩を除く。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも又同様とする。
2 市長は、茶室の管理上必要があると認めるときは、前項の許可の際に条件を付することができる。
(令元条例20・一部改正)
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、茶室の使用を許可しない。
(1) その使用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は備品等(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他、管理上支障があると認めるとき。
(令元条例20・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、茶室の使用許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、その使用許可を取消し、又は使用を中止させ若しくは変更させることができる。
(令元条例20・一部改正)
(使用料)
第9条 茶室の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 前項の使用料は、許可の際に支払うものとする。
(平18条例14・令元条例20・一部改正)
(使用料の返還)
第10条 既に支払った使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災その他使用者の責によらない理由によって使用することができなくなったとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(令元条例20・一部改正)
(損害賠償及び事故の責任)
第11条 使用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(令元条例20・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(令元条例20・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(西山の里茶室の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 西山の里茶室の設置及び管理に関する条例(平成6年常陸太田市条例第3号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用の許可を受けた者に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平26条例23・令元条例14・令元条例20・一部改正)
茶室使用料
使用区分\使用時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
広間 | 2,090円 | 2,780円 | 4,860円 |