○常陸太田市水府竜神観光施設の設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市水府竜神観光施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の観光事業の推進及び産業の振興を図るため、常陸太田市水府竜神観光施設(以下「竜神観光施設」という。)を設置する。
2 竜神観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水府物産センター | 常陸太田市天下野町2,387番地の4 |
竜神大吊橋 | 常陸太田市天下野町2,133番地の9 |
竜神カリヨン | 常陸太田市下高倉町2,688番地の67 |
(指定管理者による管理)
第3条 竜神観光施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 竜神観光施設の管理運営に関する業務
(2) 竜神観光施設の維持保全に関する業務
(3) 通行料及び利用料金の収受に関する業務
(4) その他竜神観光施設の管理上必要な業務
(休日等)
第4条 竜神観光施設の利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 12月29日から翌年1月3日まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用時間若しくは休日を変更することができる。
(事業)
第5条 第2条の目的を達成するため、竜神観光施設においては次の事業を行うものとする。
(1) 水府物産センターにおける農林水産物等の販売
(2) 水府物産センターにおける民芸品等の販売
(3) 水府物産センターにおけるその他物品の販売
(4) 水府物産センターにおける飲食物の提供
(5) 竜神大吊橋・竜神カリヨンにおける観光事業等の開催
(6) その他前各号に定めるもののほか、指定管理者が必要と認める事業
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(行為の制限等)
第7条 指定管理者は、竜神観光施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、竜神観光施設に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は竜神観光施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。
(利用料金)
第8条 竜神観光施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料金の金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。ただし、公益上必要な事由があるときは、規則で定めるところにより、市長は利用料金を減免することができる。
(平18条例15・平26条例26・一部改正)
(利用料金の返還)
第9条 既に納付した利用料金は返還しないものとする。ただし、利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。
(平26条例26・一部改正)
(利用料金の収受)
第10条 竜神観光施設の竜神カリヨンの利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設及び備品等を滅失又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(竜神大吊橋の設置及び管理に関する条例、常陸太田市水府竜神カリヨンの設置及び管理に関する条例及び常陸太田市水府物産センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 竜神大吊橋の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第90号)、常陸太田市水府竜神カリヨンの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第91号)及び常陸太田市水府物産センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第92号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26条例26・全改、令元条例14・一部改正)
区分 | 1人1回につき | |||
個人 | 団体 | |||
竜神大吊橋利用料金 | 通行料金 | 大人 | 320円 | 290円 |
小人 | 210円 | 190円 | ||
上記以外の利用料金 | 210円 | |||
竜神カリヨン利用料金 | 100円 |
備考
1 「大人」とは、中学生の生徒を除く年齢15歳以上の者をいう。
2 「小人」とは、小学生の児童又は中学生の生徒をいう。
3 「団体」とは、通行料を納付すべき者が30人以上で利用する場合をいう。