○常陸太田市教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月6日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年常陸太田市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平28教委規則3・一部改正)
(平28教委規則3・一部改正)