○常陸太田市西山の里観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年11月16日
規則第46号
西山の里休憩施設管理運営規則(昭和63年常陸太田市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市西山の里観光施設の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、西山の里観光施設(以下「観光施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第6条第1項に規定する茶室の利用は、次に掲げる目的に利用する場合に限り許可するものとする。
(1) 茶事に利用するとき。
(2) その他指定管理者が特に必要と認める目的に利用するとき。
2 前項の利用の許可は、利用料金の受領をもってこれに代えるものとする。
(遵守事項)
第3条 茶室を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない
(1) 利用の許可を受けた目的外に利用し、又は利用の権利を譲渡しないこと。
(2) 利用の許可を受けた施設等以外の施設等を利用しないこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、観光施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(西山の里茶室の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 西山の里茶室の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年常陸太田市規則第2号)は、廃止する。