○常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,常陸太田市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の建設及び使用に係る分担金の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は,施設を使用することによつて利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の額は,施設の建設に要した費用から当該建設に対し国及び県から交付される補助金の額を除いた額を超えない範囲で,市長が別に定める。

(平20条例3・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は施設の建設の年度において徴収するものとする。

(平20条例3・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第1号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成18年3月27日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第3号