○常陸太田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は,様式第1号により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則30・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は,施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあつては様式第2号により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあつては様式第3号により,それぞれ行うものとする。

(平21規則30・一部改正)

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は,様式第4号により行うものとする。

(平21規則30・一部改正)

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は,前3条の規定による指定,変更又は指定の更新の届出を受理(以下この条において「指定等」という。)したときは,都道府県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所

(平30規則15―1・一部改正)

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は,法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平21規則30・一部改正)

(実施細目)

第7条 この規則に規定するもののほか,指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 市長は,この規則の施行日前においても,指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年規則第27号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第17―4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第15―1号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平21規則30・全改,平27規則17―4・平30規則15―1・令4規則12・一部改正)

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(平30規則15―1・全改,令4規則12・一部改正)

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(平21規則30・全改,令4規則12・一部改正)

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(平21規則30・全改,令4規則12・一部改正)

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常陸太田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号
平成20年12月1日 規則第27号
平成21年10月27日 規則第30号
平成27年4月3日 規則第17号の4
平成30年9月21日 規則第15号の1
令和4年3月31日 規則第12号