○常陸太田市地域包括支援センター設置要項

平成18年3月31日

告示第53号

(目的及び設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で,尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう,心身の健康の維持,保健・福祉・医療の向上,生活の安定のために必要な援助,支援を包括的に行うことを目的として,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき,常陸太田市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(平21告示140・一部改正)

(事業の委託)

第2条 法第115条の46の規定に基づき,第4条の各号に定める事業を市内の社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託できるものとする。

2 事業を実施する受託法人は,法第115条の45第3項の規定に基づき,様式第1号により,市に届け出るものとする。

(平21告示140・一部改正)

(変更の届等)

第3条 前条第2項の届出書の内容の変更に係るものにあつては様式第2号により,事業を廃止,休止又は再開に係るものにあつては様式第3号により,速やかに市に届け出るものとする。

(事業)

第4条 包括支援センターは,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の要介護状態となることの防止又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に必要な事業

(2) 被保険者の選択に基づき,前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(3) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(4) 被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護のため必要な援助を行う事業

(5) 医療,保健,福祉の分野において専門的知識を有する者及び民生児童委員等との連携を通じて,被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業

(6) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

(7) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

(8) 介護支援専門員に対する個別指導,相談,助言等支援のため必要な事業

(9) 居宅要支援者又は事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省令第197号)に掲げる様式1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。)の介護予防サービス・支援計画を作成するとともに,サービス提供が確保されるよう,事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業

(10) その他被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業

(平29告示40・一部改正)

(職員の配置)

第5条 包括支援センターには,次の各号に掲げる職員を配置する。

(1) 保健師及びそれに準ずる者

(2) 社会福祉士及びそれに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員及びそれに準ずる者

(平29告示40・一部改正)

(運営協議会の設置)

第6条 包括支援センターには,事業の円滑な運営を図るため,常陸太田市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会に関し必要な事項は,別に定める。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第106号)

この告示は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年告示第140号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成29年告示第40号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平21告示140・全改,令4告示37・一部改正)

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(平20告示106・令4告示37・一部改正)

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(平21告示140・全改,令4告示37・一部改正)

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常陸太田市地域包括支援センター設置要項

平成18年3月31日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第53号
平成20年12月1日 告示第106号
平成21年10月27日 告示第140号
平成29年3月31日 告示第40号
令和4年3月31日 告示第37号