○常陸太田市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年1月12日
告示第12号
(設置)
第1条 常陸太田市の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、常陸太田市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に挙げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る事業の実施
エ センターが予防給付及び総合事業に係るケアマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関する次のこと。
ア センターから提出される次に掲げる書類の受理
(ア) 当該年度の事業計画及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ センターが行う事業内容に関する評価
(3) センターの職員の確保に関する次のこと。
運営協議会委員や地域の関係団体等の間での調整
(4) 地域包括ケアに関する次のこと。
地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域支援の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項
(5) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。
2 前項第2号イにおける評価は、ア(イ)の事業報告書によるほか、次の点を勘案して必要な基準を作成した上で行うこと。
(1) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。
(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因してないか。
(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(平29告示41・一部改正)
(組織)
第3条 運営協議会の委員は、16名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健、福祉、医療等関係者
(2) 介護保険被保険者
(3) 介護サービス事業者
(平25告示156・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特定の地位又は職に基づき委嘱された委員の任期については、その職を失った日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 運営協議会に会長を置き、会長は委員の互選により選任する。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(運営協議会)
第6条 運営協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、説明もしくは意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、福祉事務所高齢福祉課において処理する。
(平19告示43・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の設置・運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する特例)
2 第4条第1項の規定に関わらず、平成17年度に任命される委員の任期は、委嘱の日から平成20年3月31日までとする。
附則(平成19年告示第43号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。