○常陸太田市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月12日

告示第13号

(設置)

第1条 常陸太田市における地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、常陸太田市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 介護保険法第42条の2第5項に定める地域密着型介護サービス費の額に関する事項

(2) 介護保険法第78条の2第6項に定める指定地域密着型サービスの指定に関する事項

(3) 介護保険法第78条の4第5項に定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営基準に関する事項

(4) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、16名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健、福祉、医療等関係者

(2) 介護保険被保険者

(3) 介護サービス事業者

(平25告示156・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特定の地位又は職に基づき委嘱された委員の任期については、その職を失った日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 運営委員会に会長を置き、会長は委員の互選により選任する。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、説明もしくは意見を求めることができる。

5 第2条第2項に関する審議を行う場合は、当該指定に関係する法人等に属している委員は、審議に加わることができない。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、福祉事務所高齢福祉課において処理する。

(平19告示43・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の設置・運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 第4条第1項の規定に関わらず、平成17年度に任命される委員の任期は、委嘱の日から平成20年3月31日までとする。

(平成19年告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月12日 告示第13号

(平成25年11月5日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月12日 告示第13号
平成19年3月31日 告示第43号
平成25年11月5日 告示第156号