○常陸太田市畜産環境整備リース事業補助金交付要項
平成18年3月6日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要項は、財団法人畜産環境整備機構(昭和51年9月16日に財団法人畜産環境整備リース協会という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)が実施する家畜ふん尿等処理機械の貸付事業により、その貸付機械を借り受け、畜産環境の保全を図っている畜産経営体に対し、予算の範囲内において、その附加貸付料を補助することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20告示106・一部改正)
(1) 畜産環境整備リース事業 機構業務方法書(昭和51年11月26日制定。以下「業務方法書」という。)、畜産環境整備リース事業実施要領(平成17年8月30日17環機第721号。以下「実施要領」という。)及び畜産環境特別対策機械リース事業実施要領(平成17年8月30日17環機第723号)に定める家畜ふん尿等の処理、利用、悪臭の防止等に必要な機械・装置(以下「家畜ふん尿処理等機械」という。)の貸付事業をいう。
(2) 家畜ふん尿等処理機械 実施要領第2に規定のある貸付機械をいう。
(補助金の額及び補助期間)
第3条 補助金の額は、実施要領第5の規定に基づく貸付機械の貸付料の年額のうち附加貸付料の年額とし、補助の期間は、実施要領第4の規定に基づく貸付期間とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市畜産環境整備リース事業補助金交付申請書(様式第1号)に、機構貸付機械貸付契約書の写し又は機構特別対策機械貸付契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第6条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、常陸太田市畜産環境整備リース事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書のほか必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書に基づき、補助金の交付の決定を受けた者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する日までに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第106号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。