○常陸太田市国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金交付要項
平成18年5月16日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要項は,常陸太田市国民健康保険条例(昭和41年常陸太田市条例第15号)第10条の規定に基づき,常陸太田市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため,被保険者の生活習慣病予防健康診査(以下「健診」という。)に対し,常陸太田市国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,健診を受ける日の属する年度(以下「当該年度」という。)の初日において年齢満40歳以上(節目健診については,当該年度内において年齢満50歳に達する者とする。)で,かつ,常陸太田市国民健康保険税条例(昭和41年常陸太田市条例第16号)に基づく前年度までの国民健康保険税を完納した世帯に属する国民健康保険の被保険者とする。
(平19告示32・一部改正)
(健診機関)
第3条 健診は,市長が定める機関(以下「健診機関」という。)に委託して行うものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,市長が健診機関との間で定める1人についての健診に要する費用の額の範囲内で予算の定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,常陸太田市国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助対象者の数は,当該年度の予算の範囲内で決定するものとする。
(受診)
第7条 補助金交付決定通知書の交付を受けた者(以下「受診予定者」という。)が健診を受けようとするとき(以下「受診」という。)は,補助金交付決定通知書を健診機関に提出するとともに,健診に要する費用の額から第4条に規定する補助金の額を控除した額を健診機関に納入しなければならない。
(健診機関への請求等の委任)
第8条 受診予定者は,常陸太田市国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金請求及び受領委任状(様式第4号)により,補助金の請求及び受領の手続を健診機関に委任するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査を同時に実施した場合には,健診機関は,市長の委託を受けて決済を代行する機関(以下「代行機関」という。)に補助金の請求ができるものとする。
(平20告示61・一部改正)
(補助金の支払)
第10条 市長は,前条第1項の請求があつた場合には,その内容を点検し,適当と認めたときは,速やかに健診機関に補助金を支払うものとする。
2 市長は,前条第2項の請求があつた場合には,市長と代行機関との間で定める日に,健診機関に代行機関を通じて補助金を支払うものとする。
(平20告示61・追加)
(健康管理)
第11条 受診者は,健診結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(平20告示61・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平20告示61・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,常陸太田市国民健康保険生活習慣病予防健康診査補助金交付要項によりなされた処分,手続きその他の行為は,この告示の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第32号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第61号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20告示61・一部改正)
健診内容
人間ドック及び節目人間ドック | |
(1) 身体計測 (2) 視力・眼圧・聴力検査 (3) 血圧・脂質代謝・眼底検査 (4) 心電図検査 (5) 肝機能検査 (6) 膵機能検査 (7) 腎機能・尿一般検査 (8) 便潜血検査 (9) 代謝検査 (10) 血液一般検査 | (11) 免疫血清検査(炎症・梅毒) (12) X線検査(胸部・食道・胃部) (13) 肺機能検査 (14) 腹部超音波検査 (15) 総合判定(医師との面接) |
脳ドック (1) 頭部MRI検査 (2) 頭部MRA検査 (3) 頚椎MRI検査 (4) 頚部MRA検査 (5) 総合判定(医師との面接) |
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(令4告示37・一部改正)