○常陸太田市宅配買物代行サービス助成事業実施要項

平成18年8月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この要項は、在宅のひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯(以下「高齢者等」という。)に対して、買物代行サービスや商品宅配サービス(以下「宅配サービス」という。)を実施し、当該高齢者等の消費ニーズに対応するとともに、安否の確認を行い、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要項により宅配サービスを受けることができる高齢者等は、市内に住所を有する次の各号に掲げるものとする。

(1) おおむね65歳以上の在宅の高齢者

(2) 前号に準ずると市長が特に認めた者

(平25告示32・一部改正)

(利用の申請)

第3条 宅配サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宅配買物代行サービス助成事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請者の生活状況等を調査し、宅配サービスの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該サービス利用の可否を決定したときは、宅配買物代行サービス助成事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(サービス事業者)

第5条 宅配サービス事業ができる事業者(以下「サービス事業者」という。)は、常陸太田市商工会会員が組織する事業者及び法人とし、当該サービスを行うとする者は、宅配買物代行サービス事業者申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、宅配買物代行サービス事業者承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平25告示32・全改)

(利用者の負担)

第6条 宅配サービスに伴う商品代金・配送等の費用は、当該サービスの利用者が負担するものとする。

(助成の額)

第7条 助成の額は、サービス事業者が行う宅配サービス1回(世帯)につき100円とする。ただし、対象者1人(世帯)につき週3回を限度とする。

(助成金の支払い)

第8条 サービス事業者は、宅配買物代行サービス実施報告書(様式第5号)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(平25告示32・一部改正)

(届出)

第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は宅配サービスの利用を中止若しくは廃止しようとするときは、宅配サービス利用変更(中止・廃止)(様式第6号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平25告示32・一部改正)

(中止等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該サービスの利用を中止又は取消しすることができる。

(1) 利用者が第2条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、当該サービス利用の決定を受けたとき。

(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により当該サービスを中止又は取消ししたときは、宅配サービス利用中止・取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(平25告示32・一部改正)

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成25年告示第32号)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平25告示32・令4告示37・一部改正)

画像

(平28告示33・一部改正)

画像

(平25告示32・全改、令4告示37・一部改正)

画像

(平25告示32・追加、平28告示33・一部改正)

画像

(平25告示32・旧様式第4号繰下)

画像

(平25告示32・旧様式第5号繰下、令4告示37・一部改正)

画像

(平25告示32・旧様式第6号繰下、平28告示33・一部改正)

画像

常陸太田市宅配買物代行サービス助成事業実施要項

平成18年8月1日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)