○常陸太田市宅配買物代行サービス助成事業実施要項
平成18年8月1日
告示第93号
(目的)
第1条 この要項は、在宅のひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯(以下「高齢者等」という。)に対して、買物代行サービスや商品宅配サービス(以下「宅配サービス」という。)を実施し、当該高齢者等の消費ニーズに対応するとともに、安否の確認を行い、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要項により宅配サービスを受けることができる高齢者等は、市内に住所を有する次の各号に掲げるものとする。
(1) おおむね65歳以上の在宅の高齢者
(2) 前号に準ずると市長が特に認めた者
(平25告示32・一部改正)
(利用の申請)
第3条 宅配サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宅配買物代行サービス助成事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請者の生活状況等を調査し、宅配サービスの利用の可否を決定するものとする。
(サービス事業者)
第5条 宅配サービス事業ができる事業者(以下「サービス事業者」という。)は、常陸太田市商工会会員が組織する事業者及び法人とし、当該サービスを行うとする者は、宅配買物代行サービス事業者申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(平25告示32・全改)
(利用者の負担)
第6条 宅配サービスに伴う商品代金・配送等の費用は、当該サービスの利用者が負担するものとする。
(助成の額)
第7条 助成の額は、サービス事業者が行う宅配サービス1回(世帯)につき100円とする。ただし、対象者1人(世帯)につき週3回を限度とする。
(助成金の支払い)
第8条 サービス事業者は、宅配買物代行サービス実施報告書(様式第5号)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(平25告示32・一部改正)
(届出)
第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は宅配サービスの利用を中止若しくは廃止しようとするときは、宅配サービス利用変更(中止・廃止)届(様式第6号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平25告示32・一部改正)
(中止等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該サービスの利用を中止又は取消しすることができる。
(1) 利用者が第2条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、当該サービス利用の決定を受けたとき。
(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(平25告示32・一部改正)
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成25年告示第32号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平25告示32・令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(平25告示32・全改、令4告示37・一部改正)
(平25告示32・追加、平28告示33・一部改正)
(平25告示32・旧様式第4号繰下)
(平25告示32・旧様式第5号繰下、令4告示37・一部改正)
(平25告示32・旧様式第6号繰下、平28告示33・一部改正)