○常陸太田市不当要求行為等対策要項

平成18年10月27日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市の職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組を行うことによって、職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(令8訓令7・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為若しくは脅迫行為又はこれに類する行為を用いて、不当な要求をする行為

(2) 正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に身の安全に対する不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利の行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により、物品、図書等の購入又は金銭の交付を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに職員の安全又は公務の円滑かつ適正な執行に支障を生じさせる行為

(令8訓令7・一部改正)

(不当要求行為等対策会議の設置)

第3条 不当要求行為等による被害の防止に関する基本的な事項を協議するため、常陸太田市不当要求行為等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(令8訓令7・一部改正)

(対策会議の所掌事務)

第4条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対応方針の協議に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する基本対応マニュアルの作成に関すること。

(3) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に委員長が不当要求行為等対策について必要と認めること。

(令8訓令7・一部改正)

(対策会議の構成)

第5条 対策会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19訓令16・令8訓令7・一部改正)

(会議)

第6条 対策会議は、委員長が必要と認める場合に開催する。

2 対策会議は、委員長が招集する。

3 対策会議の議長は、委員長がこれに当たる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、対策会議に委員以外の関係者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令8訓令7・一部改正)

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、総務部総務課において処理する。対策会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(令8訓令7・一部改正)

(不当要求防止責任者)

第8条 各職場における不当要求行為等による被害を防止するため、不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、課長、課長補佐又はこれらに相当する職及び係長又はこれに相当する職にある者の内から市長が指名する者をもって充てる。

3 責任者は、次に掲げる職務を担当する。

(1) 職場における不当要求行為等による被害防止の推進に関すること。

(2) 関係機関との連絡及び協力に関すること。

(平19訓令16・令8訓令7・一部改正)

(不当要求行為等発生時の措置)

第9条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに直属の責任者に報告しなければならない。

2 責任者は、前項の規定による報告を受けたとき、又は不当要求行為等が発生し、若しくは発生するおそれがあると認めるときは、直ちに注意、警告、退去命令、排除その他必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等対応報告書(別記様式)により直属の委員に報告しなければならない。

3 責任者は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

4 委員は、第2項の規定による報告を受けたときは、直ちに不当要求行為等の事実関係を調査し、実態把握に努めるとともに、速やかに不当要求行為等対応報告書により委員長に報告しなければならない。

5 委員長は、前項の規定による報告を受けたときは、委員(報告をした委員を除く。)に不当要求行為等対応報告書の写しを送付するとともに、必要に応じ対策会議を招集し、対応方針を協議の上適切な対応策を指示するものとする。

(平19訓令16・令8訓令7・一部改正)

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(令8訓令7・一部改正)

この訓令は、平成18年10月27日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、平成19年12月4日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19訓令16・全改、平23訓令3・平26訓令8・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)

(1) 政策推進室理事

(2) 総務部長

(3) 企画部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健福祉部長

(6) 農政部長

(7) 商工観光部長

(8) 建設部長

(9) 会計管理者

(10) 議会事務局長

(11) 上下水道部長

(12) 消防長

(13) 教育部長

(14) 農業委員会事務局長

(15) 監査委員事務局長

(16) 危機管理監

(令8訓令7・全改)

画像

常陸太田市不当要求行為等対策要項

平成18年10月27日 訓令第14号

(令和8年3月31日施行)