○常陸太田市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、障害のある者が一時的に活動する場所を確保するため、障害者の日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者及び介護者の地域における日常生活を支援することを目的とする。

(平27告示95・全改)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、常陸太田市とする。

2 市長は、この事業に全部又は一部を適当と認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他市町村の支給決定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けている者を除く。

(1) 市内に居住する障害者(法第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)又は障害児(同第2項に規定する障害児をいう。)

(2) 市外に居住する障害者で、常陸太田市の支給決定を受けている者

(3) 医師により発達に遅れがあると診断された者

(4) その他市長が特に認めた者

(平27告示95・全改)

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、利用の可否を決定したときは、障害者等日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、決定した障害者等を障害者等日中一時支援事業利用登録者名簿(様式第3号)(以下「登録者名簿」という。)に登載するものとする。

(利用登録の有効期間及び更新申請)

第6条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から起算して最長1年とする。

2 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用をうけようとするときは、有効期間満了日前の1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者等日中一時支援事業利用登録変更(廃止)(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取り消し)

第8条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 市長は、利用の取り消しをしたときは、利用者に障害者等日中一時支援事業利用取り消し通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第10条 利用者は次に掲げる費用の1割を事業者に支払うものとする。

種別

金額

備考

基本事業

一人あたり

1,200円/時間

サービス利用基準額

医療処置の必要な利用者

一人につき24,000円/回

2 前項の規定に関わらず、茨城県立施設については、茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例(昭和35年茨城県条例第47号)第2条の規定によるものとする。

(平27告示95・全改)

(サービス利用基準額の免除)

第11条 市長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、サービス利用基準額を免除するものとする。

(平26告示51・一部改正)

(委託料)

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、第10条に規定するサービス利用基準額から利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を障害者等日中一時支援事業委託料請求書(様式第6号)により一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(平26告示51・一部改正)

(遵守事項)

第13条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

3 事業者及びそれに従事する従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年告示第51号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平27告示95・全改)

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(平27告示95・全改、平28告示33・一部改正)

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(平27告示95・全改)

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(平27告示95・全改)

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(平27告示95・全改)

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常陸太田市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第116号

(平成28年4月1日施行)