○常陸太田市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第118号
(目的)
第1条 常陸太田市障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難である障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、常陸太田市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出を除く。)の際の移動を支援するものとする。
2 サービス提供量の上限は、原則として月30時間とする。ただし、特に市長が支援を必要と認めた場合はこの限りではない。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者及び特に市長が外出時に支援を必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及びこれに準ずる者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 医師により発達に障害があると診断された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平26告示36・一部改正)
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による決定の認定期間は、決定を行った日から起算して、最長1年とする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1ヶ月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者等移動支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(平26告示36・一部改正)
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(平26告示36・一部改正)
(利用方法)
第10条 利用者がこの事業を利用するときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、利用料として次に掲げる費用の1割を事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
サービス種類 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 |
身体介護を伴う | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 820円 |
身体介護を伴わない | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円 |
(利用料の免除)
第12条 市長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料を免除することができる。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し常陸太田市障害者等移動支援事業委託請求書(様式第6号)により、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(平26告示36・一部改正)
(遵守事項)
第14条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
3 事業者及びそれに従事する従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平26告示36・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(平26告示36・全改)
(平26告示36・全改)
(平26告示36・全改)