○常陸太田市まちづくり振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成19年3月26日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 市民の一体感の醸成及び地域の振興並びに都市施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する施設をいう。)の効率的な整備の促進を図りまちづくりに資するため、常陸太田市まちづくり振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令2条例23・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的の事業実施に必要な財源に充てる場合に支出し、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する目的の事業実施に必要な財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(常陸太田市都市整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例及び常陸太田市土地開発基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 常陸太田市都市整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第2号)

(2) 常陸太田市土地開発基金条例(平成3年常陸太田市条例第17号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の常陸太田市都市整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例及び常陸太田市土地開発基金条例の規定により積み立てられた現金は、この条例による改正後の常陸太田市まちづくり振興基金の設置、管理及び処分に関する条例による基金に属するものとする。

常陸太田市まちづくり振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成19年3月26日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)