○常陸太田市金砂郷そば商標運用管理要項
平成19年2月9日
告示第16号
(目的)
第1条 この要項は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき商標として登録された金砂郷そば(平成17年6月17日、登録第4873108号、以下「商標」という。)を活用し、生産者、実需者及び消費者が、それぞれ自己責任と自覚を持ち、他のそばと明確に識別できるシステムを確立し、もって、金砂郷そば生産者の生産意欲の向上と他地域で生産、販売されるそばとの差異化による付加価値の向上を目的として、商標の運用・管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(商標)
第2条 この要項における商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するシンボルマークであり、その登録内容は次のとおりとする。
〈登録内容〉
【商標登録証】 登録第4873108号(T4873108)
【登録日】 平成17年6月17日(2005.6.17)
【商標】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
第30類 そばのめん、そば粉
第31類 そば
第43類 そばの提供
【商標権者】 茨城県常陸太田市金井町3690 常陸太田市
【出願番号】 商願2004―107438
【出願年月日】 平成16年11月25日
(キャッチフレーズ)
第3条 この要項におけるキャッチフレーズとは、商標とあわせ金砂郷産常陸秋そばの販売促進に寄与する簡潔な宣伝文句を言う。
【キャッチフレーズ】 常陸の国、金砂の郷、そばの郷。
(商標の表示)
第4条 商標は、「金砂郷そば」の文字と、識別力を有する図形との結合商標であり、キャッチフレーズと併せた表示例は別図のとおりとする。
(1) 本要項の目的を理解し、食の安全・安心の基本理念を遵守し、生産、販売を行う者
(2) 消費者の問合せ等に的確に対応でき、苦情、クレームには、返品返金や商品交換など、必要な措置を講じ、使用者等が責任を自覚した誠意ある姿勢で臨める者
(商標の使用申請)
第6条 商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、「金砂郷そば」商標使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、商標の使用要件を満たしているかどうかの可否を審査するため、必要に応じて申請者に対し、資料の提出や現地調査を行うものとする。
(商標使用の決定)
第7条 市長は、審査の結果、商標の使用を認めると決定したときは、申請者に対し認定証(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、審査の結果、商標の使用を認めないと決定したときは、申請者に対し「金砂郷そば」認定棄却通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(認定証の掲示)
第8条 商標使用の決定を受けた者(以下「認定者」という。)は、事業所又は店舗等の見やすい箇所に認定証を掲示するものとする。
(商標使用の有効期間)
第9条 商標使用の有効期間は1年とし、期間満了時に双方に異議がない場合は、更に1年間延長し、以後これに準ずるものとする。
(商標の無断使用)
第10条 商標が無断で使用された場合は、使用禁止の警告を発し、無断使用によって生じた損害や無断使用に対する慰謝料及び無断使用者が得た無断使用による利益等を請求することができるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
別図(第4条関係)
商標の表示例
1 シンボルマークの正確なカラーは、DIC338またはブラック100%とする。 2 キャッチコピーの基本カラーは、ブラック100%とする。 3 シンボルマーク、キャッチコピーを使用する際、地の色は上記1,2が識別できる色にすること。 4 上記シンボルマーク、キャッチコピーの組み合わせパターンは1例であり、任意に設定することも可能とする。 |
別表(第5条関係)
商標使用基準
区分 | 要件又は対象物 | 使用割合 | 備考 | |
第30類 | 使用するそば粉(食用粉類) | 茨城県産の常陸秋そばで、かつ金砂郷地域で生産された玄そばを原料とするそば粉であること。 | 100% |
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そばの麺(穀物の加工品) | 上記のそば粉を使用した麺であること。 | 全体のそば粉の割合が70%以上で、かつ上記そば粉が50%以上 |
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第31類 | そば | 茨城県産の常陸秋そばで、かつ金砂郷地域で生産された玄そばを原料とする。(磨き、丸抜き等) | 100% | 年間使用量が100kg以上 |
第43類 | そばの提供(日本料理を主とする飲食物の提供) | 消費者に対して提供するすべてのそば料理が、上記のそば麺を使用して調整されていること。 | ― |
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