○常陸太田市ファミリー・サポート・センター事業実施要項
平成19年3月27日
告示第38号
(目的)
第1条 この要項は、核家族化の進行や共働き世帯の増加に伴い、多様化している保育ニーズに対応するため、気軽に利用できる育児相互援助活動を実施し、安心して子どもを産み、健やかに育てることができる環境づくりの実現に資することを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)登録し、援助を必要としている者に有償により保育サービスの提供を行うため、常陸太田市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務等)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 相互援助活動に係る講習に関すること。
(4) 会員の交流、情報交換の場の提供に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他センターの業務に関し必要なこと。
2 センターの受付は、毎週月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで)を除く。)までの午前9時から午後5時までとする。
(職員の配置)
第4条 この事業には、相互援助活動の調整等を行うアドバイザーを配置するものとする。
(相互援助活動の内容)
第5条 この事業における相互援助活動は、次のとおりとする。
(1) 子どもの一時的保育
(2) 子どもの保育施設等への送迎
(3) 子どもの軽度の病気及び保護者等の病気の場合の臨時的又は緊急時の保育
(4) その他保育に関し、必要と認められるサービス
(帳簿等の備付)
第6条 この事業の執行に関し、必要な帳簿等を備え付けておくものとする。
(委託)
第7条 この事業の運営は、社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会に委託して行うものとする。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。