○常陸太田市企業職員の給料の切替え等に関する要綱
平成18年4月1日
水道事業告示第1号
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において常陸太田市企業職員の給与に関する規程(昭和43年常陸太田市水道事業管理規程第3号)別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日における職務の級における最高の号給とする。
(改正規程附則第7項の管理者が別に定める職員)
第2条 常陸太田市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年常陸太田市水道事業管理規程第1号。以下「改正規程」という。)附則第7項の管理者が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に、給料表の適用を異にしない常陸太田市企業職員の給与に関する規程別表第8又は別表第9に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次条において「初任給基準異動」という。)をした職員
(2) 切替日以降に、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正規程附則第7項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正規程附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級。次条において「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる休職等の期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る改正規程第30条の規定による号給の調整(次条において「復職時調整」という。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 常陸太田市水道事業就業規則(昭和49年常陸太田市水道事業管理規程第5号。以下「就業規則」という。)第15条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(4) 切替日以降に、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う就業規則第5条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動(次条において「再任用職員異動」という。)をした職員
(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に改正規程附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平21水道事業告示6・一部改正)
(改正規程附則第8項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、改正規程附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正規程による改正前の常陸太田市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前規程」という。)第19条から第21条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(常陸太田市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年常陸太田市水道事業管理規程第7号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正規程附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前規程第18条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前規程第30条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(4) 再任用職員異動をした場合 改正前規程別表1又は別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額に100分の99.76を乗じて得た額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該応じた額に100分の99.76を乗じて得た額に、就業規則第5条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正規程附則第8項の規定による給料として支給する。
(平21水道事業告示6・一部改正)
(改正規程附則第9項の規定による給料の支給)
第4条 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。以下「人事交流等職員」という。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては管理者の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第2条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、改正規程附則第9項の規定による給料として支給する。
(平21水道事業告示6・一部改正)
(この要綱により難い場合の措置)
第5条 改正規程附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の支給について、この要綱の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 常陸太田市企業職員の最高号給等を受けていた職員の給料の切替え等に関する要綱(平成3年常陸太田市水道事業告示第1号)は廃止する。
附則(平成21年水道事業告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。