○常陸太田市消防本部、消防署及び消防団公印規程

平成19年3月20日

消本訓令第3号

常陸太田市消防本部、消防署公印規程(昭和43年常陸太田市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防本部、消防署及び消防団の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及び管守者は次のとおりとする。

種類

管守者

常陸太田市消防本部印

総務課長

常陸太田市消防長印

総務課長

常陸太田市南消防署長印

南消防署長

常陸太田市北消防署長印

北消防署長

常陸太田市消防団長印

総務課長

常陸太田市消防団長職務代理者印

総務課長

(平25消本訓令1・一部改正)

(公印の告示)

第3条 公印を作成し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。

(管守の方法)

第5条 公印は、厳正に取り扱い使用しない場合には、堅牢な容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(平25消本訓令1・一部改正)

(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の管守者は、公印を作成し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 管守者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造の事故が生じたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を呈示、その承認を受けなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平25消本訓令1・一部改正)

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(令4消本訓令1・一部改正)

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常陸太田市消防本部、消防署及び消防団公印規程

平成19年3月20日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)