○常陸太田市消防本部、消防署及び消防団公印規程
平成19年3月20日
消本訓令第3号
常陸太田市消防本部、消防署公印規程(昭和43年常陸太田市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防本部、消防署及び消防団の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び管守者は次のとおりとする。
種類 | 管守者 |
常陸太田市消防本部印 | 総務課長 |
常陸太田市消防長印 | 総務課長 |
常陸太田市南消防署長印 | 南消防署長 |
常陸太田市北消防署長印 | 北消防署長 |
常陸太田市消防団長印 | 総務課長 |
常陸太田市消防団長職務代理者印 | 総務課長 |
(平25消本訓令1・一部改正)
(公印の告示)
第3条 公印を作成し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。
(管守の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い使用しない場合には、堅牢な容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(平25消本訓令1・一部改正)
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の管守者は、公印を作成し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 管守者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造の事故が生じたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を呈示、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平25消本訓令1・一部改正)
(令4消本訓令1・一部改正)