○常陸太田市予防接種事故災害補償規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、常陸太田市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自ら実施する予防接種に係る健康被害の補償に関し、必要な事項について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、第3条に定める予防接種を行うことにより、健康被害(死亡もしくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第二に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の適用後に発見された場合に限る。)において、補償の対象とする。

(補償の対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、昭和52年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で、市が自ら行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリンは除く。

2 市が予防接種実施依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき補償を行うものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)

 障害の場合(「障害補償金」という。)

死亡補償金および障害補償金については、令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、その変更内容に基づく。

ただし、死亡補償金と障害補償金とを重複して給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由について、その補償の額を限度として民法(明治29年法律第89号)または国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を負わない。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

常陸太田市予防接種事故災害補償規則

平成19年3月30日 規則第20号

(平成19年3月30日施行)