○常陸太田市職員の職名規則
平成19年3月30日
規則第24号
常陸太田市職員の職名規則(昭和44年常陸太田市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市職員定数条例(昭和29年常陸太田市条例第8号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員の補職名について定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、常陸太田市職員とする。
(職員の補職名)
第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。
理事、部長、参事、次長、支所統括、課(室、所、センター)長、副参事、課(室、所、センター)長補佐、主査、係長、主幹、主任、主事、技師、主事補、技師補、園長、副園長、主任保育士、主幹保育教諭、社会福祉主事、保育士、保育教諭、栄養士、社会教育主事、保健師、自動車運転手、調理師、技手、用務員
(平21規則7・全改、平26規則27・平28規則4・平29規則9・平30規則5・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。