○常陸太田市福祉事務所長委任規則

平成19年3月30日

規則第27号

常陸太田市福祉事務所長委任規則(平成16年常陸太田市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、常陸太田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に次の事務を委任するものとする。

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第37条の2に規定する特例による保護の実施に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条第3項に規定する保護の廃止、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条に規定する保護費返還額の決定に関すること。

(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(16) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(平26規則29・一部改正)

(児童福祉法に関する委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等に関すること。

(2) 法第22条に規定する助産施設における助産の実施に関すること。

(3) 法第23条に規定する母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条に規定する保育所における保育の実施に関すること。

(5) 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の徴収に関すること。

(平24規則7の2・一部改正)

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第15条及び第16条に規定する身体障害者手帳に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(3) 法第18条第1項に規定する障害者福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査等に関すること。

(7) 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。

(平21規則5・平24規則7の2・一部改正)

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第5条 地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第19条から第25条までに規定する介護給付費等の支給決定等に関すること。

(2) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(3) 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(4) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(5) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(6) 法第51条の5から第51条の18までに規定する地域相談支援給付費等の支給に関すること。

(7) 法第52条から第58条までに規定する自立支援医療等に関すること。

(8) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(9) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(10) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(11) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(12) 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

(平24規則7の2・平25規則17・一部改正)

(老人福祉法に関する委任事務)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(2) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(3) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給決定に関すること。

(2) 法第19条並びに第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収決定に関すること。

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による支払の一時差止の決定に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整に関すること。

(7) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給決定に関すること。

(8) 法第36条第1項及び第2項に規定する書類等の提出命令、質問、診断命令等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。次号において同じ。)に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34条)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の常陸太田市福祉事務所長委任規則の規定に基づき既になされた事務の取り扱いについては、この規則による改正後の常陸太田市福祉事務所長委任規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7―2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

常陸太田市福祉事務所長委任規則

平成19年3月30日 規則第27号

(平成26年7月1日施行)