○常陸太田市意思疎通支援事業実施要項

平成19年3月31日

告示第49号

(目的)

第1条 この要項は,ノーマライゼーションの理念に基づき,手話及び要約筆記を意思疎通手段とする聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を持つ者のために社会生活における意思疎通手段を確保し,自立と社会参加を促進するため,必要な事項を定めることを目的とする。

(平26告示38・令4告示37・一部改正)

(実施主体)

第2条 常陸太田市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は,常陸太田市とする。

(平26告示38・一部改正)

(事業の内容)

第3条 この事業は手話及び要約筆記を用いて意思疎通の円滑化を支援するため,聴覚障害者等及び聴覚障害者等と意思疎通を図る必要のある者の申出により,手話通訳者及び要約筆記者を派遣する事業とする。

2 この事業における手話通訳者及び要約筆記者とは,茨城県聴覚障害者協会が実施する認定試験に合格した者又は他県において同等の試験に合格した者とする。

(平26告示38・一部改正)

(対象者)

第4条 対象者は,市内に居住するもののうち身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を持つ者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等と意思疎通を図る必要のある者とする。

2 対象者は,原則として個人とする。

(平26告示38・一部改正)

(派遣の範囲)

第5条 福祉事務所長は,次に掲げる場合において,対象者が手話通訳又は要約筆記を必要とするとき,手話通訳者又は要約筆記者を派遣するものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁,裁判所,警察,公共職業安定所,学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合

2 前項各号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,派遣事業の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動の場合

(平26告示38・一部改正)

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ意思疎通支援事業利用者登録申請書(様式第1号)を福祉事務所長へ提出し,事業の利用者として登録するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請を承諾したときは,意思疎通支援事業利用登録者決定通知書(様式第2号)により,通知するものとする。

(平26告示38・一部改正)

第7条 利用者は,市へ7日前までに意思疎通支援事業利用申込書(様式第3号)に必要事項を記入の上,申し込むものとする。ただし,緊急の場合はこの限りではない。

(平26告示38・一部改正)

(利用の決定)

第8条 福祉事務所長は前条の申請を決定したときは,意思疎通支援事業利用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平26告示38・一部改正)

(利用の変更等)

第9条 利用者は,次に掲げる事項に該当するときは,意思疎通支援事業利用変更申請書(様式第5号)に必要事項を記入の上,申請するものとする。

(1) 第8条の決定事項に変更が生じたとき。

(2) 事業の利用を停止するとき。

(平26告示38・一部改正)

(利用の変更決定)

第10条 福祉事務所長は前条の申請を決定したときは,意思疎通支援事業利用変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平26告示38・一部改正)

(利用の取消し)

第11条 福祉事務所長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるとき。

2 福祉事務所長は,前項の規定により利用の決定を取り消したときは,意思疎通事業利用取消通知書(様式第7号)により速やかに当該利用者に通知するものとする。

(平26告示38・一部改正)

(派遣の地域)

第12条 手話通訳者及び要約筆記者を派遣できる範囲は,原則として茨城県内とする。

(平26告示38・一部改正)

(利用料)

第13条 派遣事業の利用料については,無料とする。

(関係書類の提出等)

第14条 本事業のために,手話通訳者及び要約筆記者を派遣した事業者の長は,事業を実施したときは,実施月の翌月10日までに意思疎通支援事業利用実績記録票(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平26告示38・一部改正)

(留意事項)

第15条 手話通訳者及び要約筆記者は,その業務を行うに当たり,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平26告示38・一部改正)

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第123号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第38号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平26告示38・一部改正)

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(平26告示38・一部改正)

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(平26告示38・一部改正)

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(平19告示123・平26告示38・令4告示37・一部改正)

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(平26告示38・令4告示37・一部改正)

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(平19告示123・平26告示38・令4告示37・一部改正)

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(平26告示38・平28告示33・令4告示37・一部改正)

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(平26告示38・一部改正)

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常陸太田市意思疎通支援事業実施要項

平成19年3月31日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)