○常陸太田市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 常陸太田市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し,地域の実情に応じて,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与することにより,障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(平25告示30・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,常陸太田市とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 障害者等の社会復帰,自立及び社会参加の促進及び日常生活の支援,相談に関すること。

(2) 障害者等の創作的活動又は生産活動の機会の提供に関すること。

(3) 障害者等の家族の日常生活等に関する相談に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要なこと。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,市内に居住地を有する障害者等及び市長が特に適当と認めた者とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は,地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)を地域活動支援センター事業利用登録者名簿(様式第5号)に登録するものとする。

(利用の変更)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は,第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域活動支援センター事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用の取消)

第8条 市長は,利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条に規定する利用の決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は,前項の規定による取消しを行うときは,地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用方法)

第9条 障害者等がこの事業を利用するときは,市が委託契約を結んだ事業者に地域活動支援センター事業利用決定通知書を提示し,事業者に直接依頼するものとする。

(利用料)

第10条 この事業の利用料は,無料とする。ただし,給食サービスや訓練等に使用する原材料費等の実費相当額は,利用者の負担とする。

(委託料の支払)

第11条 市長は,事業者との契約に基づき委託料を支払うものとする。

(帳簿の整備及び報告)

第12条 事業者は,会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

2 事業者は,毎年度の実施報告及び決算について,事業年度終了後速やかに市長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第13条 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 事業者及びそれに従事する従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第30号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平26告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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常陸太田市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月31日 告示第52号

(平成28年4月1日施行)