○常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領

平成19年5月25日

告示第71―2号

(目的)

第1条 この要領は、本市における製造の請負、物品の購入及び役務の提供に係る契約(以下「物品調達等」という。)の円滑かつ適正な執行を確保するため、入札参加者資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が、契約違反、贈賄、独占禁止法違反、談合行為又はその他の不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

3 別表第6号の措置要件を事由として指名停止を行うときは、あらかじめ太田警察署長の意見を聞くものとする。

(平25告示36・一部改正)

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が一の事案により前条に定める別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止期間の短期は、それぞれ別表に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1号第2号又は第6号から第9号までの要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止期間中を含む。)に、それぞれ同表第1号、第2号又は第6号から第9号までの要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第3号から第5号までのいずれかの要件に係る指名停止期間の満了後3年を経過するまでの間(指名停止期間を含む。)に、それぞれ同表第3号から第5号までのいずれかの要件に該当することとなったとき。

3 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号又は前項各号の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮し、又は指名停止を行わないことができる。

4 有資格業者について極めて悪質な事由又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項に規定する長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該長期の2倍まで延長することができる。

5 指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に規定する期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認められたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(平25告示36・一部改正)

(報告)

第4条 有資格業者が、契約に係る業務に関し、別表各号の措置要件に該当すると認めたときは、当該事務を所管する課長等(以下「主管課長」という。)は、速やかに物品調達等契約違反報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(審査)

第5条 市長は、第2条の指名停止を行う場合は、あらかじめ常陸太田市物品調達等審査会の審査を経て、指名停止の可否を決定するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の決定について再審査に付すことができる。

3 前2項の決定は、第3条第5項の規定に基づく指名停止期間の変更及び同第6項の規定に基づく指名停止の解除の決定の場合にこれを準用する。

(通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定により指名停止の決定を行ったときは、指名停止通知書(様式第2号)により、第3条第5項の規定により指名停止期間の変更をしたときは、指名停止期間変更通知書(様式第3号)により、同条第6項の規定により指名停止の解除をしたときは、指名停止解除通知書(様式第4号)により当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。

2 市長は、第2条第2項の規定により指名を取り消したときは、指名取消通知書(様式第5号)により当該指名停止に係る有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第7条 市長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 随意契約の相手方の選定について権限を有するものは、指名停止期間中の者を契約の相手方としてはならない。ただし、取引の相手方が特定され、かつ、他の者に代えがたい場合等やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。

(指名停止の公表)

第9条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行った当該有資格業者について、公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、指名停止措置の概要(様式第6号)によるものとする。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成22年告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平25告示36・全改)

区分

措置要件

期間

1 虚偽記載

市が発注する物品調達等の一般競争及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加審査確認資料その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、物品調達等契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上12か月以内

2 契約違反

市が発注する物品調達等の契約の履行に関し、契約条件等に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上12か月以内

3 贈賄

(1) 次のア、イに掲げる者が本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時物品の買入れ等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」と総称する。)

15か月以上24か月以内

イ 有資格業者の使用人でアに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

12か月以上18か月以内

(2) 次のア、イに掲げる者が茨城県内の本市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 役員等

15か月以上18か月以内

イ 使用人

12か月以上15か月以内

(3) 次のア、イに掲げる者が茨城県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 役員等

9か月以上12か月以内

イ 使用人

6か月以上9か月以内

4 独占禁止法違反行為

(1) 市が行った契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

(2) 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から6か月以上12か月以内

5 談合又は競売入札妨害

(1) 市が行った契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

(2) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内

6 暴力団関係者

(1) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間

(2) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員等が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から9か月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間

(3) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から9か月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間

(4) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員等が、暴力団関係者と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間

7 労働災害事故

(1) 市が発注した物品調達等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(2) 市が発注した物品調達等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 不適正経理への関与

有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、「預け金」、「一括払」、「差替え」その他これらに類する市の不適正な経理処理に関与したとき。

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

9 不正又は不誠実な行為

(1) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品調達等の契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(2) 前各号に掲げる場合のほか、有資格業者である個人又は有資格業者の代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、物品調達等の契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上12か月以内

(令4告示37・一部改正)

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(平22告示37・一部改正)

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常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領

平成19年5月25日 告示第71号の2

(令和4年4月1日施行)