○常陸太田市まちづくり出前講座実施要綱
平成19年6月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、市民のまちへの関心事や行政の仕組み等について職員が分かりやすく説明し、市民のまちづくりへの理解や関心を深めてもらうことにより、市民と行政が一体となって、市民一人ひとりが安らぎと生きがいを感じて元気に暮らせる協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(受講できる者)
第2条 常陸太田市まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を受講できる者は、市内に住所を有する者、市内に勤務する者、又は市内に在学する者で、原則として10人以上の者で構成する団体、グループ等(以下「団体等」という。)とする。
(講座内容)
第3条 出前講座の内容(以下「メニュー」という。)は、別に定める。
2 前項に定めるメニューは、当該メニューを所管する課等(以下「講座担当課」という。)が、要望等により随時見直しを行うものとする。
3 講座担当課は、メニューの変更又は追加をする場合には、速やかに広報広聴課へ報告するものとする。
(平30告示24・一部改正)
(開催する日時等)
第4条 出前講座を開催する日時は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日を除き、午前9時から午後9時までの間の原則として2時間以内(質疑応答を含む)とする。
(開催する場所等)
第5条 出前講座を行う場所は、市内とする。
2 前項の場所は、出前講座を受講しようとする団体等が確保しなければならない。
(申し込み)
第6条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、出前講座を受講しようとする日の14日前までに、まちづくり出前講座開催申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、出前講座の開催を承認するに当たって、特に必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(開催の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の開催を承認しない決定をすることができる。既に開催の承認を決定している場合には、これを取り消すことができるものとする。
(1) 特定の政治的団体、宗教的団体又は営利団体の利害を目的としているとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 専ら行政批判又は苦情、要望等を目的としているとき。
(4) 申込書の内容に虚偽の記載があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、出前講座の受講がこの要綱の目的に反すると認めるとき。
(開催日の変更等)
第9条 市長は、不測の事態の発生により、職員を出前講座の講師として派遣することが困難となったときは、開催の承認の決定を受けた者(以下「受講決定者」という。)と協議の上、開催する日等を変更し、又は開催の承認を取り消すことができる。
2 市長は、前項の届出があったときは、開催内容を変更し、又は開催を取り消すものとする。
(講師料)
第12条 出前講座に派遣する職員の講師料は、無料とする。
(費用負担)
第13条 出前講座の講師として職員を派遣するために要する費用及び当該出前講座の資料の作成に要する費用は、市が負担する。
2 前項に掲げるもの以外の出前講座開催に要する費用は、当該出前講座を受講しようとする団体等の負担とする。
(実施報告書)
第14条 出前講座を行った講座担当課は、速やかにまちづくり出前講座実施報告書(様式第5号)により広報広聴課に報告しなければならない。
(平30告示24・一部改正)
(関係事務)
第15条 出前講座に係る事務については、広報広聴課において行うものとする。
(平30告示24・一部改正)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(平30告示24・一部改正)
(平28告示33・平30告示24・一部改正)
(平30告示24・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(平30告示24・一部改正)