○常陸太田市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成19年9月18日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき,職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則5・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員の条件付採用の期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める期間を延長することができる。ただし,条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては,この限りでない。

(1) 条件付採用の期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その勤務日数が90日に達するまでの期間

(2) 前号に定めるもののほか,正式採用になるための判定が困難であると認められる場合 その判定に必要と認められる期間

2 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)に対する前項の規定の適用については,同項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と,「90日」とあるのは「15日」とする。

(令2規則5・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

常陸太田市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成19年9月18日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年9月18日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第5号