○常陸太田市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
平成19年9月18日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則5・一部改正)
(1) 条件付採用の期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その勤務日数が90日に達するまでの期間
(2) 前号に定めるもののほか、正式採用になるための判定が困難であると認められる場合 その判定に必要と認められる期間
(令2規則5・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。