○常陸太田市パブリック・コメント手続に関する要綱
平成19年7月30日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民等の市政への積極的な参画を促進するとともに、市の基本的な施策等の策定過程における公正性の確保及び透明性の向上を図り、もって市民等と行政との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な施策等の策定に当たり、策定しようとする施策等の目的、内容その他必要な事項を公表し、それに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して、意思決定を行うとともに意見等の概要、意見等に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び消防長をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 市内の学校に在学する者
エ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
オ その他パブリック・コメント手続に係る事案に利害を有する個人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な施策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針等の策定又は改定
(2) 市の基本的な事項を定める条例の制定又は改正
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改正
(4) 市民生活若しくは事業活動に重大な影響を与える規則、要綱等の制定又は改正
(5) 前4号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続を経ることが必要であると実施機関が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この要綱の規定を適用しない。
(1) 緊急又は迅速を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他の手続でパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの
(公表時期等)
第4条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、施策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、当該施策等を策定する目的、内容を記した資料その他当該施策等を理解するために必要な資料を併せて公表するものとする。
(1) 実施機関の担当課、広報広聴課、支所における閲覧又は配布
(2) 市ホームページへの掲載
2 前項に定めるもののほか、実施機関は市の広報紙等により、公表の周知を図るものとする。
(平30告示24・一部改正)
(意見の提出期間及び方法)
第6条 実施機関は、施策等の案の公表の日から30日間以上の期間を設けて、意見等の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明示し、当該期間を短縮することができる。
2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面による提出
3 意見等を提出する個人及び法人その他の団体は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者氏名及び所在地)、利害関係を明記のうえ提出するものとする。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、常陸太田市情報公開条例(平成16年条例第49号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正の内容
3 実施機関は、提出された意見等のうち類似のものについては、意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとし、意見等を提出した個人及び法人その他の団体に対し個別の回答は行わないものとする。
(一覧表の作成等)
第8条 市長は、この要綱による手続を行っている案件の一覧表を作成するとともに、これを広報広聴課に備え付け、かつ市ホームページに掲載して公表するものとする。
2 前項の案件の一覧表は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 案件名
(2) 公表日
(3) 意見の提出期限
(4) 施策等の案の入手方法及び問合せ先
(平30告示24・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、既に策定又は改定等の過程にある施策等については、この告示の規定を適用しない。
3 実施機関は、この告示の施行の際、既に策定又は改定等の過程にある施策等については、この告示に定める手続に準じた手続を取るよう努めるものとする。
附則(平成30年告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。