○常陸太田市身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日

規則第28号

常陸太田市身体障害者福祉法施行細則(平成16年11月30日常陸太田市規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は,法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書により福祉相談センターの長に依頼するとともに,判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第1号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(平21規則5・旧第5条繰上・一部改正)

(障害福祉サービスの措置)

第3条 福祉事務所長は,法第18条第1項の規定により障害福祉サービス(同項に規定する障害福祉サービスをいう。以下「障害福祉サービス」という。)の提供を委託しようとするときは,障害福祉サービス依頼・委託決定通知書(様式第2号)により指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下「事業者」という。)に依頼するものとする。

2 事業者は,前項の規定による依頼を受理したときは,受託の可否を決定し,受託する場合にあつてはその旨を,受託しない場合にあつてはその旨及びその理由を書面により福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は,前項の規定による通知を受けた場合において,当該通知が受託する旨の内容であるときは,障害福祉サービス依頼・委託決定通知書により事業者に,障害福祉サービス提供決定通知書(様式第3号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(平21規則5・旧第6条繰上・一部改正,平25規則17・一部改正)

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 福祉事務所長は,法第18条第2項の規定により障害者支援施設等(同項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)への入所を委託しようとするときは,障害者支援施設等入所依頼・委託決定通知書(様式第4号)により障害者支援施設等の長(以下「施設長」という。)に依頼するものとする。

2 施設長は,前項の規定による依頼を受理したときは,受託の可否を決定し,受託する場合にあつてはその旨を,受託しない場合にあつてはその旨及びその理由を書面により所長に通知しなければならない。

3 所長は,前項の規定による通知を受けた場合において,当該通知の内容が受託する旨のものであるときは,障害者支援施設等入所依頼・委託決定通知書により施設長に,障害者支援施設等入所決定通知書(様式第5号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(平21規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第5条 法第38条第1項の規定により障害福祉サービス,施設入所支援が行われた場合において当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は,当該身体障害者が受けた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスに要した費用の額から当該身体障害者に対し同法の規定による自立支援給付を行うこととして算定した同法の規定による自立支援給付を行うこととして算定した同法第29条及び第34条の規定による給付の額に相当する額を控除した額とする。

(平21規則5・旧第8条繰上,平25規則17・一部改正)

(徴収金の額の変更)

第6条 福祉事務所長は,災害その他やむを得ない事由により,被措置者等の徴収金の支払が困難であると認めたときは,前条に規定する徴収金の額を変更することができる。

(平21規則5・旧第9条繰上)

(徴収金の額の変更の申請等)

第7条 前条の規定により徴収金の額の変更を受けようとする者は,徴収金額変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の申請があつたときは,徴収金の額の変更の要否を決定し,徴収金額変更決定・却下通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平21規則5・旧第10条繰上・一部改正)

(措置変更の通知)

第8条 福祉事務所長は,障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設の措置をした身体障害者について,当該措置を変更することを決定したときは,障害福祉サービス・障害者支援施設入所措置変更決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者及び事業者又は施設長に通知しなければならない。

(平21規則5・旧第11条繰上・一部改正)

(措置の解除の通知)

第9条 福祉事務所長は,法第18条第1項及び同条第3項の規定による措置を解除するときは,身体障害者措置解除通知書(様式第9号)により当該身体障害者及び施設長に通知しなければならない。

(平21規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平21規則5・旧第13条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(身体障害者手帳に関する経過措置)

4 この規則の施行の際現に常陸太田市身体障害者福祉法施行細則により作成された名簿又は台帳等は,この規則により作成された名簿又は台帳等とみなす。

(平成25年規則第17号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(平21規則5・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平21規則5・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平21規則5・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平21規則5・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平21規則5・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平21規則5・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(平21規則5・旧様式第10号繰上・一部改正,平28規則18・一部改正)

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(平21規則5・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平21規則5・旧様式第12号繰上・一部改正)

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常陸太田市身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)