○常陸太田市知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日

規則第29号

常陸太田市知的障害者福祉法施行細則(平成16年11月30日規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者療育手帳交付台帳)

第2条 福祉事務所長は,知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は,知的障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第4条 福祉事務所長は,法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに,判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第5条 福祉事務所長は,法第15条の4の規定により知的障害者障害福祉サービスの提供を委託するときは,障害福祉サービス委託依頼書(様式第4号)により当該居宅支援の提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は,当該知的障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは,福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は,当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは,障害福祉サービス提供決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者又はその保護者に,障害福祉サービス提供(委託)決定通知書(様式第5号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等に関する措置)

第6条 福祉事務所長は,法第16条第1項第2号の規定により知的障害者の入所を委託するときは,入所等(援護委託)依頼書(様式第6号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は,当該知的障害者の入所を受託するときは,福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は,障害者支援施設等の長から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは,入所等決定通知書(様式第7号)により当該知的障害者又はその保護者に,入所等(援護委託)決定通知書(様式第7号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置の判定依頼)

第7条 法第16条第2項の規定により福祉相談センターに判定を求めるときは,第4条の規定を準用する。

(措置変更の通知)

第8条 福祉事務所長は,居宅支援の措置又は施設入所の措置をした知的障害者について,当該措置を変更することを決定したときは,措置変更決定通知書(様式第8号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該知的障害者障害福祉サービス提供者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置解除の通知)

第9条 福祉事務所長は,法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは,措置解除通知書(様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該知的障害者福祉サービス提供者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 福祉事務所長は,法第27条の規定により法第15条の32第1項及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から,その負担能力に応じて当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は,居宅生活支援にあつては第6条に定める基準により算定した額とし,施設支援にあつては第19条に定める基準により算定した額とする。ただし,福祉事務所長が特別の事情があると認めるときは,この額によらないことができる。

(費用の徴収額の変更)

第11条 福祉事務所長は,災害その他やむをえない事由により前条第1項に規定する知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは,その変動の程度に応じて前条第2項により算定した額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする者は,費用徴収額変更申立書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知等)

第12条 福祉事務所長は,費用の徴収額を前2条の規定により決定し又は変更したときは,費用徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)により当該知的障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(職親の申出等)

第13条 施行規則第39条の規定により職親になることを希望する者は,知的障害者職親申込書(様式第12号)により福祉事務所長に申し出なければならない。

2 福祉事務所長は,前項の申し出を受けたときは知的障害者職親申込者調査書(様式第13号)を作成しなければならない。

3 福祉事務所長は,第1項の知的障害者職親申込書を受理したときは,その申し出をした者を職親とすることの適否について認定を行い,適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(様式第14号)に登録し,知的障害者職親申込承認通知書(様式第15号)により,職親とすることを不適当と認めたときは知的障害者職親申込不承認通知書(様式第16号)により,当該申し出をした者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は,知的障害者職親台帳(様式第17号)を備え,市内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申込み)

第14条 知的障害者又はその保護者は,職親への委託を希望するときは知的障害者職親委託申込書(様式第18号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第15条 福祉事務所長は,法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは,知的障害者職親委託決定通知書(様式第19号)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

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(平28規則18・一部改正)

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常陸太田市知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第18号