○常陸太田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則17・一部改正)
(支給決定の申請等)
第2条 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給、法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の支給及び法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 法第29条第3項第2号の規定により政令第17条第1項(政令附則第11条の規定による場合を含む。)に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の減額の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により申請しなければならない。
(平24規則7―3・一部改正)
(障害支援区分の認定の通知)
第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)によるものとする。
(平26規則4・一部改正)
(障害福祉サービス受給者証)
第4条 障害福祉サービス受給者証(法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証をいう。)は、(様式第5号)によるものとする。
(平24規則7―3・一部改正)
(支給決定の変更の申請等)
第5条 省令第17条第1項又は第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
2 負担上限月額の変更をしようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により変更しなければならない。
4 福祉事務所長は、法第24条第2項の規定により職権による支給決定の変更の決定又は省令第34条の5の規定による特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費等支給決定変更通知書により当該決定に係る支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(平24規則7―3・平26規則4・一部改正)
(支給決定の取消しの通知)
第6条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(平24規則7―3・一部改正)
(障害支援区分の変更の認定の通知)
第7条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(平26規則4・一部改正)
(支給決定の申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項の届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定申請内容変更届(様式第11号)によるものとする。
(平24規則7―3・一部改正)
(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第10条 省令第31条第1項、省令第34条の53第1項及び省令第64条の3第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(平24規則7―3・一部改正)
(特例介護給付費等の額)
第11条 法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定に基づき福祉事務所長が定める額は、同項の規定によりその基準とされる額のとおりとする。
(平24規則7―3・全改)
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第12条 法第31条の規定の適用(以下「特例の適用」という。)を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等特例適用申請書(様式第15号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、福祉事務所長は、必要があると認めるときは、特例の適用を受けようとする理由を証する書類を提出させることができる。
4 特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第12条の2 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号の2)によるものとする。
(平24規則7―3・平26規則4・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第12条の3 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第16号の4)によるものとする。
(平24規則7―3・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第13条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(平24規則7―3・一部改正)
(支給認定の申請等)
第14条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第19号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る障害者が法第54条第1項の政令で定める基準に該当すると認めるときは、当該障害者がその心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があるかどうかについて身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の判定を求めなければならない。
(平24規則7―3・一部改正)
(自立支援医療受給者証)
第15条 自立支援医療受給者証(法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証をいう。)は、(様式第23号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請等)
第16条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費支給認定変更申請書によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において必要があると認めるときは、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
6 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により職権による支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更)通知書により当該認定に係る支給認定障害者(法第54条第3項に規定する支給認定を受けた障害者をいう。)に通知しなければならない。
(支給認定の申請内容の変更の届出)
第17条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第18条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第26号)によるものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第19条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第27号)によるものとする。
(看護等の承認申請)
第20条 看護、移送、治療材料等に要する費用の支給を受けようとする者は、自立支援医療(更生医療)看護等承認申請書(様式第28号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、看護、移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めるときは、自立支援医療(更生医療)看護等承認書(様式第29号)を申請者に交付する。
(療養介護医療受給者証)
第21条 福祉事務所長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第31号)を交付する。
(療養介護医療受給者証の再交付の申請)
第22条 前条の療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者は、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書により、療養介護医療受給者証の再交付の申請をすることができる。
2 省令第23条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。
(補装具費の支給の申請等)
第23条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費支給申請書(様式第32号)によるものとする。
(様式の変更)
第24条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第7―3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に国民健康保険被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間に食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「当該減額認定証等」という。)の交付を申請する場合における当該減額認定証等の交付対象については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。
(令6規則25・全改)
(平24規則7―3・全改、平25規則17・平26規則4・平28規則18・一部改正)
(平24規則7―3・全改、平28規則18・一部改正)
(平26規則4・平28規則18・一部改正)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(平24規則7―3・全改、平25規則17・平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平24規則7―3・平25規則17・平28規則18・一部改正)
(平25規則17・平26規則4・平28規則18・一部改正)
(平27規則36・全改)
(平27規則36・全改)
(平27規則36・全改)
(平24規則7―3・全改、平25規則17・平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平27規則36・全改)
(平24規則7―3・全改、平25規則17・平28規則18・一部改正)
(平24規則7―3・全改、平25規則17・平28規則18・一部改正)
(平27規則36・全改)
(平24規則7―3・全改、平28規則18・一部改正)
(令6規則25・全改)
(平25規則17・平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令6規則25・全改)
(平28規則18・一部改正)
(令6規則25・全改)
(平27規則36・全改)
(平25規則17・平28規則18・一部改正)
(令6規則25・全改)
(平27規則36・全改)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)