○常陸太田市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令、茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「連合条例」という。)及び常陸太田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年常陸太田市条例第1号。以下「市条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料額の通知)
第3条 連合条例第16条の規定による後期高齢者医療保険料額の普通徴収に係る通知は、後期高齢者医療保険料通知書(領収証書)兼後期高齢者医療保険料額普通徴収決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年規則第20―4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平25規則29・全改、平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平25規則29・全改、平28規則18・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則20―4・全改)