○常陸太田市認可外保育施設指導監督実施要領
平成20年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により認可を取り消されたものを含む。(以下「認可外保育施設」という。)以下同じ。)について、法第59条第1項に基づく調査及び同条第3項の措置を含む指導監督に関し必要な事項を定め、これらの施設に入所している児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(報告徴収)
第2条 市長は、認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「管理者等」という。)に対して、少なくとも年1回以上定期に、文書により回答期限を付して施設の運営状況等必要な事項について報告を求めるものとする。
2 市長は、管理者等に対し、次の事項について報告するようあらかじめ指示しておくものとする。
(1) 当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等重大な事故が生じた場合は、その概要及びその他の状況等
(2) 当該保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日間程度以上入所している児童があるときは、その氏名、住所及び家庭の状況等
(立入調査等の実施)
第3条 市長は、ベビーホテルにあっては毎年、事業所内保育施設(院内保育施設を含む。)にあっては2年に1回程度、その他の認可外保育施設にあっては1年に1回程度、当該市職員を調査員として施設に立ち入らせ、その設備若しくは運営について別紙常陸太田市認可外保育施設に対する指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)に適合しているか否かを確認するため必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、随時認可外保育施設に対し報告を求め又は立入調査を行うものとする。
4 立入調査における調査、質問等は管理者等に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、保育従事者からも聴取するものとし、施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取するものとする。
2 指導監督基準に適合しない項目があると認めるときは、管理者等に対し、当該事項を放置すれば事業停止又は施設閉鎖の対象となることを示したうえ、次の各号のいずれかによる指示又は勧告を行うものとする。
(1) 改善事項については、施設指導の実施結果について(様式第3号)により文書で指示するものとする。ただし、軽微な事項については、立入調査等の際口頭で指示できるものとする。
(2) 改善を求める必要がある施設については、改善事項を文書により通知する際、おおむね1月以内の回答期限を付し文書により報告を求めるものとし、改善に時間を要する事項については、おおむね1月以内に改善計画の提出を求めるものとする。なお、特に問題のある事項については、改善に要する期間を考慮して猶予期間を付したうえ、文書で改善を勧告するものとする。
(3) 建物の構造等から改善することが不可能と思われる事項については、移転に要する期間を考慮し、適切な期間としておおむね3年以内の猶予期間を付したうえ、文書により移転を勧告するものとする。
3 市長は、前項に規定する指示又は勧告を行った場合には、改善措置の状況を確認するために、事後適当な時期に報告徴収及び立入調査を実施するものとする。
(平22訓令5・一部改正)
(調査員の人数及び身分証明書の携帯)
第6条 立入調査は、2名以上の調査員により行うものとする。
2 調査員は、立入調査を行う際は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第14号様式による身分を明らかにする証票を携帯するものとする。
(平22訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・一部改正)